1963-03-12 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
○島本委員 これで終わりますけれども、以前からのもので、駐留軍の労務者に対して、就業規則と国体協約によるいろいろな法による交渉がなかったということで、一年前から指摘されておりました。
○島本委員 これで終わりますけれども、以前からのもので、駐留軍の労務者に対して、就業規則と国体協約によるいろいろな法による交渉がなかったということで、一年前から指摘されておりました。
そういうような場合には、今後三名やるなり、就業規則をちゃんとしておくなり、また国体協約を実施するなりということをやっておけば、こういうことはなかったかもしれない。あなたの怠慢かもしれない。この点を聞いておるのです。
三十五條の但書以下の問題につきましては、最終的決定として服従しなければならない、「但し、十六條に規定する」こう書いてありますが、十六條をどう解釈するかということは、一昨日のこの連合審査会におきましても、私どもが申し上げましたように、ともかくも国体協約そのものはりつけに成立する、有効に成立するのだ、しかし履行の問題について問題が起つて来る。
しかも團結権をそれによつて認め、團体交渉権すなわち国体協約の締結権を認めておりますが、これは組合としての組織を持つておるものでなければ、團体協約は結べないのでありますから、かりにたとえて申しまして千人の労働者のうち組合は百人であるとしますと、この百人の組合が團体協約を締結する力があるわけであります。
これに関連いたしまして、九十八峰の問題があるわけでございまするが、今度公共企業体となります鉄道、專賣につきましては、別途の法律によりまして、争議権はありませんか、国体協約の締結を含む團体交渉権をお認めになるように聞いておりますが、他の現業廳、或いは公園の職員に関しましても、その特殊性に鑑みまして、これら鉄道、專賣の公共企業体と同様に、争議権は別といたしましても、少くとも團体交渉権を認めるということは
今度の改正におきまして最も重要な一つの要点は、先程人事委員会の委員長からもお話がありましたように、公務員の罷業権、團体交渉権、国体協約権等が禁止されるという点にあると考えます。私は公務員の身分並びに職責等の性質に鑑みまして、この改正につきましては全く異論はないのでありますが、併しこれがために公務員の生活保障が不当に侵害されるようなことがあつてはならないと思うのであります。
私はむしろそうでない、国体協約に基く紛争が起きた時にのみこれが仲裁的効果を打つところの紛争処理委員会であつて、調停委員会の問題については、いわゆる今日は経営協議会において成立しない場合におきましては、直ぐストライキをやる場合もあります。公益事業の場合におきましては三十日以前に労働委員会にかけて、その結果争議を行なう、こうなつて來るのであると考えます。
即ち現在全逓、國鉄、電産等には中央労働委員会を通じて国体協約案が提示せられ、クローズド・シヨツプ制の否定、企業の運営、企画、予算は関與させない、非組合員の範囲拡大、組合専從者の減員、給料不拂等労組法改悪の企図がそのまま織り込まれておるのでありまするので、これを撤回する意思があるかどうか、これを伺いたいのであります。 その二は、資本家側の組合法違反の問題であります。
今の國会法によると国体協約ということはできなくなつておるのですけれども、なんかやはりそういう途を開く意思はないのですか。